「特定疾患管理料」から「生活習慣病管理料」への移行
厚労省は2024年6月1日より診療報酬を改定します。
この度の大幅な診療報酬改定に伴い、生活習慣病(糖尿病・高血圧症・脂質異常症)を主病とする患者様に総合的な治療管理をするため「生活習慣病管理料」を算定させていただくこととなりました。
本改定に伴い、これまで病院で算定していた「特定疾患療養管理料」を廃止し、個人に応じた療養計画に基づき総合的な治療管理を行う「生活習慣病管理料」へ移行するよう指示がありました。
国が指定する「生活習慣病療養計画書」を作成することで、患者様と達成目標を共有し、より良い治療につなげてまいります。
また、療養計画書作成にあたり、患者様の署名が必要になりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
・計画書開始時期:2024年6月1日から
・対象になる患者様:高血圧 脂質異常症 糖尿病
・療養計画書:医師が作成した「療養計画書」をお渡しします。ご署名(サイン)をお願いします。
ご注意:移行に伴い、月々の自己負担額は、60円~190円前後 変わります。
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